テレクラは今も営業していますが、警察庁の統計で届出が確認できる件数は多くありません。
令和6年の届出は、店舗を構える店舗型が29件、店舗のない無店舗型が116件でした。
風営法の定義、店の公式サイトに出ている料金から計算した利用額、年齢確認の決まり、会う約束をしたときの判断の分かれ目まで、公式の情報だけで確認しています。
数字と条文は2026年10月15日に自分で開いて確かめたものです。
テレクラは今も営業しているのか 警察庁の届出件数で確かめる

店舗を構える店舗型は令和6年で29件
テレクラは、法律上は電話異性紹介営業という名前で扱われています。
警察庁の警察白書には、性風俗関連特殊営業の届出数が毎年載っていて、その中に店舗型電話異性紹介営業と無店舗型電話異性紹介営業の欄があります。
店舗型は令和元年が50件、令和2年が45件、令和3年が41件、令和4年が37件、令和5年が30件、令和6年が29件でした。
令和元年から令和6年までの5年間で21件、割合にして4割ほど減っています。
令和6年の性風俗関連特殊営業の届出は全体で33,890件あり、店舗型電話異性紹介営業の29件は、その0.1%に届きません。
| 年 | 店舗型電話異性紹介営業 | 無店舗型電話異性紹介営業 |
|---|---|---|
| 令和元年 | 50件 | 142件 |
| 令和2年 | 45件 | 141件 |
| 令和3年 | 41件 | 137件 |
| 令和4年 | 37件 | 138件 |
| 令和5年 | 30件 | 122件 |
| 令和6年 | 29件 | 116件 |
出典は警察白書の「性風俗関連特殊営業の届出数の推移」で、令和元年は令和6年版、令和2年から令和6年は令和7年版(警察庁 令和7年版 警察白書)の表です。
店舗のない無店舗型は116件
店舗を持たず、電話の取り次ぎだけで営む無店舗型は、令和元年の142件から令和6年の116件へ減っています。
減り方は店舗型より緩やかで、5年間で26件、約18%の減少です。
途中の令和4年は137件から138件へ1件だけ増えていて、毎年きれいに減ってきたわけではありません。
一方、同じ表の性風俗関連特殊営業の総数は、令和2年の32,066件から令和6年の33,890件へ増えています。
全体の件数が増えるなかで、電話異性紹介営業の届出は減っているということです。
店舗型と無店舗型を足すと、令和2年の186件から令和6年の145件へ、41件(約22%)減っています。
届出件数から言えることと言えないこと
この数字は届出の件数です。
届出が出されていても、実際に営業しているかどうかは表からは分かりません。
「全国で20軒以下」という見出しを検索結果で見かけますが、この数字は警察庁の統計には出てこないため、この記事では使いません。
店舗型の届出が令和元年から令和6年まで毎年減っている、という点までは公式の数字で言えます。
伊藤しおり風営法ではテレクラをどう定義しているのか
第2条が決めている電話異性紹介営業
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条第9項が、店舗型電話異性紹介営業を定義しています。
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業です。
やり方としては、一方の者からの電話による会話の申込みを、店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐ形で営むものとされています。
会話は音声によるものに限ると同じ項に書かれていて、伝言のやり取りは会話に含まれます。
取り次ぐ相手が営業に従事する者である場合も、定義に含まれると括弧書きで書かれています。
条文はe-Gov法令検索の風営法で全文を読めます。
店舗型と無店舗型の違い
第2条第10項の無店舗型電話異性紹介営業は、同じ会話の取り次ぎを、店舗に客を立ち入らせずに行う営業です。
利用する側は店に入らず、電話で相手とつながる形になります。
フリーダイヤルを使うかどうかは、条文の定義には出てきません。
| 項目 | 店舗型 | 無店舗型 |
|---|---|---|
| 届出の条文 | 第31条の12 | 第31条の17 |
| 届出先 | 営業所の所在地を管轄する公安委員会 | 事務所の所在地を管轄する公安委員会 |
| 届出書に書く主な事項 | 営業所の名称・所在地、営業に使う電話番号、営業所の構造と設備の概要、業務を統括管理する者の氏名と住所 | 広告や宣伝に使う呼称、事務所の所在地、営業に使う電話番号、電気通信設備の概要 |
| 営業を禁じる区域 | 準用する第28条などで定められている | 条文上、区域の規定は準用されていない |
どちらの届出書にも、営業に使う電話番号を書くことが決まっています。
届出を受けた公安委員会が交付する書面として、施行規則に「届出確認書」の様式が定められています(店舗型は第66条、無店舗型は第72条)。
これは営業者が受け取る書面で、届出の内容を一般の人が照会できる仕組みがあるかどうかは、公式で確認できませんでした。
自宅の電話で使うツーショットダイヤルの流れと料金は、こちらの記事にまとめています。

テレクラとの違いを知りたいときの参考になります。
店舗型だけにある営業禁止区域
店舗型電話異性紹介営業は、第31条の13第1項で第28条第1項などが準用され、営業してはならない区域が定められています。
具体的にどの区域に当たるかは、条文と都道府県の条例で決まります。
この区域で営業した場合は、第50条により、2年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定められています。
同じ第50条には、都道府県の条例の規定に違反したときも含まれています。
店を出せる場所は、この区域の規制で限られます。
店ではどう遊ぶのか 個室・取り次ぎ・時間制の仕組み
個室で電話を待つ形
店舗型の店の公式サイトでは、個室に電話機が備えつけられていて、女性からかかってくる電話を待つ遊び方だと説明されています。
個室にはテレビやパソコン、DVDなども用意していると書かれています。
公式サイトの店舗ページを見ると、電話形態の欄には「フロント取継」と表示されています。
複数の個室の電話が同時に鳴り、最初に取った人だけが話せる仕組みは、確認した公式ページには書かれていませんでした。
取り次ぎの方法は店によって違う可能性があるため、入店したときにフロントで聞くのが確実です。
法律が求めているのは会話の申込みを店内の相手に取り次ぐ形であることで、電話の鳴らし方までは決めていません。
営業時間と時間帯のコース
確認した2店の営業時間は、どちらも9:00から22:30までです。
池袋西口駅前店には、時間帯で区切るコースがあります。
モーニングコースは9:00から13:00まで(受付は10:00まで)で3,000円、イブニングコースは16:00から22:00までで4,600円と表示されています。
時間帯コースは、枠の時間が決まっていて、その枠の料金が表示される形です。
9:00に入ってモーニングコースの13:00まで使う場合は4時間で3,000円、同じ4時間を通常料金で計算すると6,100円なので、3,100円の差があります。
カードコースの表示
時間料金の下には、カードコースという表示もあります。
1時間が1,100円、2時間が1,600円、3時間が2,100円で、これにカード代3,300円からが加わる書き方です。
店の公式サイトの説明では、プリペイドカードも販売していて、目的別のカードがあるとされています。
カードの使い道や有効期限は、確認した店舗ページには書かれていませんでした。
料金表を読むときは、時間料金とカード代が別に表示されている点に気をつけてください。
公式料金から見積もる 3時間でいくらかかるのか
2店の時間料金を並べる
店舗型の店として公式サイトで料金を確認できた、日暮里店と池袋西口駅前店の表示を並べます。
| プラン | 日暮里店 | 池袋西口駅前店 |
|---|---|---|
| 1時間 | 2,300円 | 2,300円 |
| 2時間(外出自由と表示) | 3,300円 | 3,300円 |
| 3時間(外出自由と表示) | 4,800円 | 4,300円 |
| 延長(1時間ごと) | 2,000円 | 1,800円 |
2026年10月15日に、各店の公式サイトの店舗ページで確認した表示をそのまま使っています。
税込か税抜かの記載は、確認した範囲では見つかりませんでした。
カード代、交通費、飲食代は含めていません。延長は1時間ごとの料金で計算しています。
出典は池袋西口駅前店の店舗ページと、同じ運営の日暮里店の店舗ページです。
3時間まとめて入るか、2時間に延長を足すか
日暮里店は、3時間プランが4,800円です。
2時間プランの3,300円に延長1時間の2,000円を足すと5,300円になり、500円高くなります。
池袋西口駅前店は、3時間プランが4,300円です。
2時間プランに延長1時間の1,800円を足すと5,100円で、800円の差が出ます。
3時間使うつもりなら、最初から3時間プランを選んだほうが安いという計算です。
1時間あたりに直すと、日暮里店の3時間プランは1,600円、池袋西口駅前店は約1,433円です。
1時間プランの2,300円と比べると、長く入るほど1時間あたりの料金は下がります。
ただし、長く入れば会える確率が上がるという根拠は、公式の情報にはありません。
1時間プランには「外出自由」の表示がなく、2時間以上のプランに付いています。
外出の扱いは店によって違う可能性があるため、フロントに確認が必要です。
利用時間別の合計と、月に通った場合
3時間を超えた分は、延長料金を1時間ずつ足して計算します。
| 利用時間 | 日暮里店 | 池袋西口駅前店 |
|---|---|---|
| 3時間 | 4,800円 | 4,300円 |
| 4時間(3時間+延長1時間) | 6,800円 | 6,100円 |
| 5時間(3時間+延長2時間) | 8,800円 | 7,900円 |
| 6時間(3時間+延長3時間) | 10,800円 | 9,700円 |
池袋西口駅前店のイブニングコース(16:00から22:00)は4,600円なので、6時間を通常料金で使う場合の9,700円と比べると5,100円の差があります。
3時間の利用を月に2回続けると、日暮里店で9,600円、池袋西口駅前店で8,600円です。
月に4回なら、日暮里店が19,200円、池袋西口駅前店が17,200円になります。
カードコースの3時間は、2,100円にカード代3,300円からが加わるため最低5,400円で、通常の3時間プランより日暮里店で600円、池袋西口駅前店で1,100円高くなります。
カードが別の用途にも使える場合は単純には比べられないので、使い道は店に確認する必要があります。
通話の料金が1分単位で決まるエロ電話の料金表示は、こちらの記事で読み方を確認できます。

時間制のテレクラと分単位の電話サービスでは、費用の積み上がり方が違います。
伊藤しおり場面別の判断表 電話が進んだときにどうするか
電話の途中と会う約束の場面
電話で話が進んだときに迷いやすい場面を、7つに分けました。
公式の条文や料金表から導ける部分と、引き返すための目安は分けて読んでください。
| こんな場面 | こうする | やめておく目安 |
|---|---|---|
| 「今からすぐ会える」と言われた | 会う場所と時間を電話のうちに決め、店にいる間に一度考える | 人目のない場所や、相手の自宅・ホテルを指定されたら会わない |
| 会う代わりにお金の話が出た | はっきり断り、その話が出た時点で電話を終える | 相手が金額や条件を出した時点で会わない |
| 年齢をはぐらかされた、または18歳未満かもしれないと感じた | 会話を切る | 年齢の話を避け続ける相手とは会わない |
| 自分の携帯電話にかけ直すよう頼まれた | すぐには番号を教えない | 数分話しただけで番号を求められたら、教えずに終える |
| 延長を重ねそうになった | 延長の前に、いくらまで使うかを決める(1時間あたり1,800円から2,000円の延長がかかる) | 予定を超えて延長を繰り返しているなら、一度席を立つ |
| 通話中に別サービスの登録や購入を勧められた | 登録せず、料金の説明がなければ断る | 運営者や料金の説明がないまま支払いを求められたら応じない |
| 店の外で会う約束をしたが、相手が来ない | 待つのは決めた時間までにする | 連絡のつかない相手を探し回らない。待ち合わせ先の変更も断る |
表の「やめておく目安」は、迷ったときに引き返す側に倒した線引きです。
店の中にいる間は、電話を切って席を立つ判断をいつでも自分でできます。
外に出て会う約束をしたあとは相手の事情に合わせる場面が増えるため、会う前の段階のほうが引き返しやすいです。
伊藤しおりお金の話が出たときの法律
会う約束まで進んだ場面で、金額を決めたうえで不特定の相手と性交する話になっているなら、それは売春防止法第2条の売春(対価の受け取りまたは約束と、不特定の相手との性交)に重なります。
第3条は、誰であっても、売春をすることも、その相手方になることも認めていません。
会う約束の段階で金額の話が出たら、この条文の範囲に入りかねない話です。
条文はe-Gov法令検索の売春防止法で確認できます。
割り切りとワンナイトの言葉の違いと、売春防止法との関係は、こちらの記事で確認できます。

テレクラで知り合った相手に限らず、同じ考え方が当てはまります。
電話を切る判断はいつでも自分でできる
テレクラの電話は、話が合わなければ切って構いません。
丁寧に断る必要も、理由を説明する必要もありません。
風営法の定義には、取り次ぐ相手が営業に従事する者である場合も含まれています。
電話の向こうの相手が、一般の利用者とは限りません。
料金は時間で進むので、違和感を持ったまま話を続けるほど、費用だけが積み上がります。
18歳未満は使えない 店に課される禁止事項と年齢確認
店舗型に課される禁止事項
店舗型電話異性紹介営業を営む者には、風営法第31条の13第2項で、してはならない行為が列挙されています。
- 客引きをすること
- 道路などで人の身辺に立ちふさがったり、つきまとったりすること
- 営業所で18歳未満の者を、客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の従業者を、客の話し相手として就かせること
- 18歳未満の者を、客として店に入れること
- 営業所で20歳未満の者に、酒類やたばこを提供すること
- 18歳未満の者が申し込んだ会話を、取り次いで成立させること
店の外で声をかけてくる人は、この条文が禁じている客引きに当たる可能性があります。
電話だけで完結する無店舗型でも、第31条の18第2項により、18歳未満の人が相手として出ることも、18歳未満の人の申込みが取り次がれることもあってはなりません。電話口の相手が若すぎると感じたら、そこで切る判断の根拠になります。
18歳未満の人は、店に入ることも、電話で会話の申込みをすることもできません。
年齢確認の3つの方法
第31条の13第3項は、会話の申込みをした人が18歳以上であることを確認する措置を、店があらかじめ講じておくよう求めています。
具体的な方法は国家公安委員会規則で決められていて、風営法施行規則の第67条が当たります。
会話の申込みがあるたびに、次のいずれかの方法で確認する決まりです。
- 年齢か生年月日が分かる身分証や運転免許証の写しを、店がファクシミリで受け取る
- クレジットカード払いのように、18歳未満の者には通常使えない支払い方法で料金を払うことに同意してもらう
- 店が事前に付与した識別番号と暗証番号を、申込みのときに告げてもらう
識別番号と暗証番号は、営業者か、その委託を受けた法人が、18歳以上であることを確認したうえで付与します。
その確認の方法には、18歳以上であることが一見して明らかな人は対面で確認する、という書き方もあります。
身分証の提示を求められたときは、決まりに沿った手続きなので断らずに応じてください。
無店舗型は第31条の18第3項と施行規則第73条で、会話の申込みをした者だけでなく、申込みを受けようとする者の年齢も確認する決まりです。
営業所には、18歳未満の者の立入りと、届出の電話番号への電話を禁じる旨を明らかにする決まりもあります。
届出がない営業と、違反への罰則
届出書を出さずに電話異性紹介営業を営むと、第53条第1項第5号により、6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定められています。
店舗型で、営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させたり、18歳未満の者を客として立ち入らせたりした場合は、第51条第1項第8号で、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方です。
営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させたり、会話の当事者にしたりした場合は、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れないとも第51条第2項に書かれています。
ただし、過失がなかったときは例外とされています。
第31条の15は、公安委員会が営業の停止を命じられると定めていて、期間は8月を超えない範囲です。
営業者側に重い決まりがあることが、18歳未満を入れない運用の前提になっています。
このほか第31条の14は、風営法などの規定に違反があったとき、公安委員会が必要な指示をできると定めています。
指示と営業停止は、別の条文で定められています。
利用する側が守ることは、18歳未満は使わないことと、身分確認を求められたら応じることの2点です。
会う約束をしたあとのトラブルと相談先
会う前に決めておくこと
会う約束をする前に、場所・時間・待つ長さを決めておくと、現場で迷いにくくなります。
- 待ち合わせは、人通りのある駅前や商業施設の前にする
- 待つのは、あらかじめ決めた時間までにする
- 相手の車には乗らず、ホテルや相手の自宅にも行かない
- 自分の電話番号や勤務先は伝えない
- 帰りの時間を先に決めておく
これは公式の規則ではなく、一般的な安全面の判断です。
会った相手から金銭を求められたり、強い口調で何かを迫られたりしたら、その場で別れて構いません。
電話で性的な会話を楽しむサービス全般の費用と注意点は、こちらの記事で比べられます。

テレクラに限らず、電話を使う遊びでは請求の仕組みを先に確認するのが基本です。
請求や勧誘で困ったとき
店の料金とは別に、会話のあとで登録や購入を求められた、身に覚えのない請求が届いた、といった場合の相談先は消費者ホットライン188です。
188にかけると、住んでいる地域に近い消費生活センターなどの窓口が案内されます。
案内音声の指示で郵便番号を入れると、つながる先が決まります。
テレクラの料金や勧誘の相談でも、相談料は取られませんが、188へかけている間の通話料は自分の負担です。
国民生活センターと消費者庁をかたる偽のハガキにも注意するよう、消費者庁のページで呼びかけられています。
詳しい案内は消費者庁の消費者ホットラインのページにあります。
伊藤しおり危険を感じたとき
待ち合わせ中に身の危険を感じたら、すぐに110番通報してください。
会ったあとに相手からつきまとわれたり、脅されたりした場合は、最寄りの警察署に相談します。
相談するときは、相手とのやりとりの記録を消さずに残しておいてください。
テレクラのよくある質問
テレクラは今でも営業していますか?
警察庁の警察白書によると、令和6年の店舗型電話異性紹介営業の届出は29件、無店舗型は116件でした。届出の件数なので、実際に営業しているかどうかは表からは分かりません。
18歳未満でも利用できますか?
いいえ。風営法第31条の13第2項により、店舗型は18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることが禁じられています。電話での会話の申込みを取り次ぐことも禁止です。
料金はいくらかかりますか?
公式サイトで確認できた日暮里店と池袋西口駅前店では、1時間が2,300円、2時間が3,300円、3時間が4,300円から4,800円、延長は1時間あたり1,800円から2,000円の表示でした。税込か税抜かは確認できず、店によって違うため、入店時にフロントで確認してください。
身分証は必ず見せる必要がありますか?
風営法施行規則第67条は、身分証の写しの受け取り、クレジットカードなどでの支払いの同意、識別番号と暗証番号の告知のいずれかで確認する決まりを定めています。どの方法を使うかは店によって違い、身分証を求められたら応じてください。
会った相手にお金を求められたらどうしますか?
はっきり断って、その場で別れてください。対償を受けて不特定の相手と性交することは、売春防止法第2条で売春と定義され、第3条で相手方になることも禁じられています。請求や勧誘のトラブルは消費者ホットライン188に相談できます。
届出をしている店かどうかは、どうすれば分かりますか?
届出の内容を一般の人が照会できる仕組みは、公式では確認できませんでした。届出先は営業所の所在地を管轄する公安委員会なので、気になるときは所在地の都道府県警察に問い合わせてください。
テレクラのまとめ
- 令和6年の届出は店舗型が29件、無店舗型が116件で、店舗型は令和元年の50件から毎年減っています
- 風営法の定義では、会話の申込みを店内の相手に取り次ぐ営業で、届出先は所在地を管轄する公安委員会です
- 公式料金で3時間を使うと日暮里店は4,800円、池袋西口駅前店は4,300円で、2時間に延長を足すより3時間プランのほうが安くなります
- 18歳未満は店に入れず電話もできず、店には申込みのたびの年齢確認が義務づけられています
- お金の話が出たら会わず、請求や勧誘のトラブルは消費者ホットライン188に相談します
届出件数の減少と料金表示を並べると、テレクラは数が限られるなかで、時間制の費用と年齢確認の決まりがはっきりしている営業だと分かります。
利用するかどうかを決める前に、料金の総額と、会う約束をしたときに引き返す基準を先に決めておくと、迷いが減ります。

